最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)672 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人亀井正男の附帯上告理由について。
上告人は原審において、まず家屋全部の明渡を求め、予備的請求として階下全部
の明渡を求めたのであつて、このような場合、家屋全部の明渡を求める趣旨は、特
段の意思表示のない限り、当然二階全部の明渡を求める趣旨を含むものと解するを
相当とし、かく解することの違法でないことは当裁判所の判例に徴し明らかである
(昭和二三年(オ)第一〇五号同二四年八月二日第三小法廷判決、集三巻九号二九
一頁参照)。そして原審は、証拠調を行つた上控訴代理人(上告代理人)の弁論の
全趣旨より、上告人の本訴請求は、階上の明渡と共用部分の使用を求める限度で正
当として認容するをもつて足り、この判断は上告人の意思に反するものでないと判
示したのであつて、その判断に違法は認められない。所論は原判決の一部明渡を認
容した点を非難するものと認められるが、所論をもつてしてもなお原判決が不当で
あるとはいえない。
その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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